こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年5問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験29年第5問【司法試験29年11問】(民法)肢「エ.甲土地の借地権者であるAが甲土地上にある建物について買取請求権を行使した場合,Aは,甲土地の賃貸人であるBに対し,その買取代金債権を被担保債権とする留置権を行使して甲土地の明渡しを拒むことはできない。」を検討していきましょう。
この肢は,正しいですか,間違ってますか。
そうですね。なぜでしょう。
なるほど,結論はあっているのですが,それだと,ただの暗記ですね。
はい,その通りです。どの辺りが,留置権の成立上,問題となりそうですか。
留置権と買取請求権の条文を載せておきますね。
(留置権の内容)
民法第295条
1. 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2.(略)
(建物買取請求権)
借地借家法第13条
1.借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2.(略)
3.(略)
なるほど,非常に良いです。どうして,そう思うのですか。
その通りですね。なので,土地について,留置権が行使できないとも思えます。しかし,どうでしょうか。
抽象的にはあってますが,現実にどういった問題があるのでしょう。
そうですね。建物だけ留置できても,土地と一体でなければ経済価値が下がってしまいます。
いいですね。それだけだと,説明としては,まだ半分ですね。
その通りです。どう説明しましょう。
はい,そこで,物理的・経済的一体性がある物について債権も,当事者間の公平を図るため「その物に関して生じた債権」にあたると説明することになると思います。
ここは,正直いろいろな説明が考えられますが,大事なのは・・・。
そうですね。そこさえ守られていれば,大丈夫だと思います。はい,これで説明が無事終わりましたので,終わりにしたいと思います。では,この続きは,また明日,お楽しみに。