予備試験29年4問(民法)肢アを検討する 第2回 共有者に対する建物明け渡し請求の可否(民法249条)

東花子さんこんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年4問(民法)肢アを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験29年第4問【司法試験29年10問】(民法)肢「ア.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,Aが単独でその建物を占有している場合,Bは,Aに対し,その建物の明渡しを請求することができる。」を検討していきましょう。
この肢は,正しいですか,間違ってますか。

東花子さん

間違ってますね。

なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。

東花子さん

判例があるみたいです(最判昭41.5.19)。

良く勉強してますねって,それだとただの暗記になりますね。

東花子さん

まあ,そうですね。

結局,どうして明渡ができないのでしょうか。
建物にあるBの持分が害されいるように思うのですが・・・。

考えている

はい,ただ,建物にはAの持分もあります。明け渡しを認めると今度はAの持分が害されますね。

そうですね。条文も改めて,確認しましょう。

(共有物の使用)
民法第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。

確かに,Aも共有物全部について持分に応じた仕様ができるので,明渡をしなければならないとすると,持分が害されます。
結局,AとBのどちらを優先するかの問題です。判例は,結果としてAを勝たせてますが,どうしてでしょうかね。

東花子さん

そうですね。ABも持分があるという意味では,同じだと思うのですが,現状を優先したのだと思います。

そう考えるのが素直でしょうね。
ただ,Bの持分が害されたままです。ここは,どうしましょう。

考えている

金銭によって保護を図ります。

いいでしょう。実際の構成は,不当利得などで,保護を図っていくのでしょう。
今日は,さくっといきましたが,こんな所で良いでしょう。
では,この続きは,また明日,お楽しみに。



あなたの,1票が日々の力となります。ぜひ,お役立ていただいた際には,クリックにて応援のほど,よろしくお願いします。

広告
カテゴリー: 物権, 平成29年, 平成29年, 民法, 民法・商法・民事訴訟法 パーマリンク

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中