こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年4問(民法)肢アを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験29年第4問【司法試験29年10問】(民法)肢「ア.A,B及びCの3名が各3分の1の割合による持分を有する建物について,Aが単独でその建物を占有している場合,Bは,Aに対し,その建物の明渡しを請求することができる。」を検討していきましょう。
この肢は,正しいですか,間違ってますか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
良く勉強してますねって,それだとただの暗記になりますね。
結局,どうして明渡ができないのでしょうか。
建物にあるBの持分が害されいるように思うのですが・・・。
そうですね。条文も改めて,確認しましょう。
(共有物の使用)
民法第249条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
確かに,Aも共有物全部について持分に応じた仕様ができるので,明渡をしなければならないとすると,持分が害されます。
結局,AとBのどちらを優先するかの問題です。判例は,結果としてAを勝たせてますが,どうしてでしょうかね。
そう考えるのが素直でしょうね。
ただ,Bの持分が害されたままです。ここは,どうしましょう。
いいでしょう。実際の構成は,不当利得などで,保護を図っていくのでしょう。
今日は,さくっといきましたが,こんな所で良いでしょう。
では,この続きは,また明日,お楽しみに。