こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年3問【司法試験29年6問】(民法)肢「オ.債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合には,時効完成の事実を知らなかったときでも,その後その時効を援用することは許されない。」を検討することになりました。結論としては,正しいようですが,説明をすると難しそうです。従前も,丁寧に説明したのですが,改めて説明して欲しいということになったので,ポイントを行うことになりました。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。では,早速,初めて行きましょう。
まず,本肢では,債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をしてます。消滅時効の期間が経過すると効果はどうなりますか。
いいですね。良く勉強されていると思います。では,何によって,時効の効果が確定しますか。
そうですね。不確定なのも,当事者の意思を尊重する必要があるためですね。では,本件の債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出は,時効の利益の放棄にあたりますか。
なるほど,では,どの事実がポイントでしょう。
いいですね。どうしてですか。
その通りです。とても大事な指摘です。続けてください。
よく,答えられてますね。なんか,ありましたか。
なるほど,そうでしたか。それにしても,良くポイントを押さえてます。そうすると,債務者は,何ができそうですか。
その通りです。筋が通っており良好ですね。でも,援用を認めると問題だと,判例は判断してます。そこは,どうしてでしょう。
なるほど,ちょっと説明が飛びました。結論はあっているのですが,なんで信義則が適用できるのでしょう。
そうですね。債権者は,債務者が時効の完成を知っているか通常わからないですから。結局,分割して支払いを申出た時点で,債務を前提に,支払うことを債務者が認めてます。ですので,債権者は払ってくれるのだろうと期待しますね。
その通りです。ですので,信義則上,債務者は,援用できないが答えとなります。
結局,債務者はもともと債務を履行するのが筋だという価値判断があります。
はい,概ね,ポイントは大丈夫だと思います。キチンと筋道を立てて押さえることが大事ですね。では,時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。