予備試験29年3問(民法)肢オを検討する 第9回 最大判昭41.4.20を考えよう その2

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年3問【司法試験29年6問】(民法)肢「オ.債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をした場合には,時効完成の事実を知らなかったときでも,その後その時効を援用することは許されない。」を検討することになりました。結論としては,正しいようですが,説明をすると難しそうです。従前も,丁寧に説明したのですが,改めて説明して欲しいということになったので,ポイントを行うことになりました。
では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。では,早速,初めて行きましょう。

東花子さん

よろしくお願いします。

まず,本肢では,債務者が,消滅時効完成後に債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出をしてます。消滅時効の期間が経過すると効果はどうなりますか。

東花子さん

うーん,たしか,確定的には,時効の効果は発生しません。

いいですね。良く勉強されていると思います。では,何によって,時効の効果が確定しますか。

東花子さん

時効の援用(145条)または時効の利益の放棄(146条)です。

そうですね。不確定なのも,当事者の意思を尊重する必要があるためですね。では,本件の債権者に対して債務を分割して支払う旨の申出は,時効の利益の放棄にあたりますか。

考えている

その事実だけだと,なんともいえません。

なるほど,では,どの事実がポイントでしょう。

東花子さん

「時効完成の事実を知らなかったとき」とあります,この事実がポイントだと思います。

いいですね。どうしてですか。

東花子さん

時効の放棄は,時効の効果を不発生に確定する点で,法律行為です。法律行為として有効になるためには,効果について表意者が意欲している必要があります。

その通りです。とても大事な指摘です。続けてください。

考えている

はい,ですので,時効完成の事実を知らなかった時は,時効が不確定であることも表意者は,知りません。その結果,効果を確定することついて意欲しようがありません。なので,146条の時効の利益の放棄には当たらないと考えます。

よく,答えられてますね。なんか,ありましたか。

花子さん

いやぁ,昨日,復習のブログを読んできました。

なるほど,そうでしたか。それにしても,良くポイントを押さえてます。そうすると,債務者は,何ができそうですか。

東花子さん

はい,債務者は,時効期間経過後に,援用(145条)も放棄(146条)のいずれも行っていないことになります。したがって,まだ,効果が不確定の状態として,援用を行うことができるはずです。

その通りです。筋が通っており良好ですね。でも,援用を認めると問題だと,判例は判断してます。そこは,どうしてでしょう。

考えている

そこは,信義則(1条2項)じゃないでしょうか。

なるほど,ちょっと説明が飛びました。結論はあっているのですが,なんで信義則が適用できるのでしょう。

東花子さん

えっと,債務者に時効の援用を認めると,時効が不発生に確定したという債権者の期待が害されるのと関係すると思います。

そうですね。債権者は,債務者が時効の完成を知っているか通常わからないですから。結局,分割して支払いを申出た時点で,債務を前提に,支払うことを債務者が認めてます。ですので,債権者は払ってくれるのだろうと期待しますね。

東花子さん

はい,そこで,債務者が時効を援用をすると,結局,債務が支払わないということになります。そういった意味で,債務者の時効の援用は,分割の申出と矛盾となりますね。

その通りです。ですので,信義則上,債務者は,援用できないが答えとなります。
結局,債務者はもともと債務を履行するのが筋だという価値判断があります。

花子さん

そうですね。債務者は,利益がなくなるだけで,元の負担は変わらない点が考慮されていると思いました。

はい,概ね,ポイントは大丈夫だと思います。キチンと筋道を立てて押さえることが大事ですね。では,時間となりましたので終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。



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