こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験29年3問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験29年第3問【司法試験29年6問】(民法)肢「イ.遺留分権利者が減殺請求によって取得した不動産の所有権に基づく登記請求権は,時効によって消滅することはない。」を検討していきましょう。
この肢は,正しいですか,間違ってますか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
へー。良く勉強してますねって,その解答だと知らなければダメじゃないですか。
そうですか。やっぱり,条文から考えたいです。一緒に確認して見ましょう。
(債権等の消滅時効)
民法第167条
1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2.債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。
条文を見てて,何か気づきませんか。
そこを指摘できると,良いですね。そうすると,文理上,どのように読めますか。
そうですね。所有権以外の財産権と見れば,時効消滅にかかりそうですからね。しかし,所有権に基づく登記請求権だけ,時効消滅するとどうでしょう。
いいですね。所有権は,消滅時効にかかりません。したがって,所有権を保全できるように登記請求権も存続させる必要があります。権利保全が,いざという時にできなければ,権利保護の目的が達成されませんからね。
そこで,167条で所有権が消滅時効にかからないとした趣旨は,特に所有権を保護するためである。
したがって,所有権に保全に利用される登記請求権も,所有権を保護する目的達成のために消滅時効にかからないと解するのが相当ということになります。
そうですね。この辺りは,正直,いろいろな説明があると,思いますね。
ただ,一番大事しなければならないのは・・・。
分かっているじゃないですか。そこがあれば,大丈夫です。なので,先ほどの説明もあくまでも参考にすぎません。自分なりに,趣旨から特定して結論の妥当性を図る訓練をしましょう。
短答もしっかり検討すれば,論文問題を考えるときも大分,楽になると思いますよ。ですので,ぜひ,しっかり考えるようにしましょう。では,これで,時間となりましたので,終わりにします。 この続きは,また明日,お楽しみに。