こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
今日からは,予備試験27年15問(民法)【司法試験27年33問】を実践的に検討していきます。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。では,早速,検討を始めて行きましょう。
では,問題はこちらです。
遺贈に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
- ア.遺贈は,相続人に対してすることができない。
- イ.包括遺贈を受けた者は,相続財産に属する債務を承継する。
- ウ.受遺者が遺言者より先に死亡した場合は,遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。
- エ.遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者は,遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。
- オ.遺贈の承認及び放棄は,撤回することができない。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ
早速,いきましょう。まず,肢「ア.遺贈は,相続人に対してすることができない。」からいきます。この肢は,どうでしょうか。
そうですね。なぜでしょうか。
そうですね。被相続人には,財産の処分の自由があります。誰に対してでもできますね。
これは,比較的,容易に判断できると思います。詳細を復習したい方はこちらをご参照ください。
予備試験27年15問肢ア 第2回
次は,どうですか。
そうですね。「ア」が誤っている段階で,「1.ア ウ」「2.ア オ」が正解候補ですからね。この場合は,どちらが先でしょうか。
いいですね。この場合,「ウ」と「オ」をどちらか先に読むかは,好みの問題だと思いますが,「オ」の方が短いですからね。
それでは,「オ.遺贈の承認及び放棄は,撤回することができない。」の正誤はどうでしょう。
そうですね。あまり,考えたことがないでしょうが,条文がありますね。遺贈の承認および放棄に撤回を認めると,法的安定性について問題がありますね。
本番では,少し迷う方もいらっしゃるかもしれません。正しいと判断しても,正誤を保留しても,「ウ」を検討しないといけません。
詳細の復習はこちらをご参照ください。
予備試験27年15問肢オ 第6回
では,「ウ.受遺者が遺言者より先に死亡した場合は,遺言者が遺言において別段の意思を表示していない限り,受遺者の相続人が遺贈を受ける権利を相続する。」はどうでしょうか。
そうですね。この肢は条文(994条)もありますし,仮に分からなくても,比較的,判断しやすいと思います。「1.ア ウ」が正解と確定しましたね。
そうですね。やはり,制度の目的を理解して,条文も押えていきたいですね。詳細を復習したい方はこちらをご確認ください。
予備試験27年15問肢ウ 第4回
いいですね。現場で,分からないときは,ぜひ,東さんが今,指摘していただいた視点で解答してください。
はい,では,今日は,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日お楽しみに。
検討をしなかった肢は,こちらより復習ください。