こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年15問(民法)肢ウを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年15問(民法)【司法試験28年33問】肢「ウ.共同相続が生じた場合,相続人の一人であるAは,遺産の分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人Bに対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
なるほど,良く勉強してますね。ポイントは,わかりますか。
じゃ,なんで,あっているんですか。結局,それだとすぐ忘れてしまいますよ。
なるほど,そういう時は,関連条文を確認してみましょう
(共同相続の効力)
民法第898条
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
(共同相続の効力)
民法第899条
各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
金銭の場合,可分なので,他の相続人に対して相続分の支払いを求めることができそうですね。
しかし,判例は,金銭も遺産分割の対象とすると考えています。どうしてでしょうか。
なるほど,問題があるという視点を具体的に考えたいですね。遺産分割の際に,相続財産を公平に分割する必要がありますが(906条),1個1個の財産価値は同じでしょうか。
そうですよね。そうすると,公平に分けるのが難しくなりませんか。
ですので,うまく調整できるようにするために,金銭も遺産分割の対象としてますよ。
あと,ここでは深く突っ込みませんが,関連判例として,銀行の預金債権も,遺産分割の対象となりました。
判例変更(最大判平28.12.19)がされているので,気を付けてください。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。