こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年15問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年15問(民法)【司法試験28年33問】肢「イ.共同相続人は,既に成立している遺産分割協議の全部を共同相続人全員の合意により解除した上で,改めて遺産分割協議を成立させることはできない。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
なるほど,良く勉強してますね。ポイントは,わかりますか。
良くできました。
でも,判例は,法定解除と異なり合意解除について認めてます。これは,なぜでしょうか。
そこを考えておかないと,忘れてしまいますね。
結論から見ると,その説明は,抽象的に正しいでしょうが,もう少し詰めて見たいですね。法定解除は,なぜ,ダメでしたか。
そうでしたね。合意解除の場合は,どうですか。
なるほど,法定解除の場合は,一方的な解除ですからね,良い指摘だと思います。でも,遺産分割の場合,利害関係人は相続人だけとは限らないのでは。
ここまできたら,第三者にとっても問題ないと構成したいです。
まあ,恐らくですが第三者は,遺産分割前の規定など(909条ただし書)で保護できると考えるのでしょう。
そうですね。これで,筋が通っていると思います。やみくもに遺産分割が法定解除はできない,合意解除ができると押えるより,よっぽど実践的だと思います。ぜひ,論理的に押えるように工夫して見てください。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。