こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年14問(民法)肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年14問(民法)【司法試験28年30問】肢「オ.判例によれば,Aが死亡し,その相続人がBとCの二人であり,BがCの親権者である場合において,BがAを被相続人とする相続につき自ら相続放棄をするのと同時にCを代理してCについて相続放棄をしたときは,B及びCの相続放棄はいずれも有効となる。」を検討していきます。事実関係は,夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合です。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
なるほど,では,条文を確認しましょう。
(利益相反行為)
民法第826条
1.親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2.親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
なるほど,親権者は,利益相反行為ができません。ただ,利益相反基準の判断基準が明文にないですね。
結論は,あってます。なぜ,そう判断するんでしょうか。
あらら,意味を押さえないとダメですよ。結局,親権の場合は,広範な代理権があるので,相手方を広く保護する必要があるからです。以前,一緒に検討しましたよ。
詳細は,下記を参照。
第3回 判断基準を押さえよう
ぜひ,お願いします。では,本件の場合,外形的客観的に利益相反にあたりますか。
そうですね。どういった意味で当たらないのでしょうか。
なるほど,抽象的に規範を覚えても当てはめがしっかりできないとダメです。しっかり,論理的に説明して欲しいので,次回に回しましょう。今日のところは,利益相反の基準とその意味をしっかり復習してください。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。