こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年14問(民法)【司法試験28年30問】肢「ウ.Cが18歳である場合には,Aが死亡し,その後にBの親権が停止されたときでも,Cは,Bの同意を得れば婚姻をすることができる。」を検討することになりました。事実関係は,夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合です。民法737条によれば,未成年者が婚姻する際は,父母の同意が必要なのが原則で,親権の有無は関係ないという点を確認しました。それは,父母には子への愛情が期待されるからと説明されるのですが,果たして,本件ではどうでしょうか。
では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。Aが死亡していて,Bの親権が停止された場合に生じうる問題は,わかりましたか。
そうですか。では,聞かせてもらえますか。
なるほど,いいですね。どうして,そう思いましたか。
そうですね,続けてください。
なるほど,でも,それは通常の場合でも同じじゃないですか。
うーん,そもそも,未成年者の婚姻の際に父母に同意を必要とした意味は,何でしょうか。
そうですね。恐らく,わざわざ問いで親権停止を問題文で挙げている理由だと思います。もちろん,問に事実がないので定かではありません。しかし,親権停止制度の制度目的から,親子の愛情があるのかという疑問が生じるわけです。
そうです。父母の両方がいれば民法737条2項で,最悪,片方で足りるのでしょうが,本件では,Aは死亡しているので,Bから同意をもらうしかないという点が最大の問題点です。
しかし,結果は,やはり肢の通り,そういった場合でもCの婚姻は,Bの同意が必要としてます。
いい指摘です。取扱いがバラバラになってしまいますね。737条は,身分関係に関わる取り決めですので,画一的に処理したいです。
そうですね。当面は,その結論で良いと思います。まあ,いろいろ身分関係は,個別の事情を踏まえると問題点が生じます。しかし,画一的に処理する方向性で押えておくと,概ね試験としては,正答が出せるように思います。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。