予備試験28年14問(民法)肢イを検討する 第5回 未成年者の親権行使 その3

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こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年14問(民法)【司法試験28年30問】肢「イ.AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する。」を検討することになりました。昨日は,AとBが婚姻していない場合の法律関係を確認しました。どうやら,婚姻していない場合は,単独親権になるようですが,どうしてでしょうか。それでは,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,続きを行ってきましょう。離婚や認知の際に,なぜ,単独親権になるかでしたね。

考えている

はい,一般的に共同生活を送っていないので,親権による意思決定が遅くなると話をしていました。

そうでしたね。あながち,間違っていないとは思います。しかし,仮に一緒に生活をしていても,単独親権であることを確認しましたね。

東花子さん

そうですね。だから,親権の行使が遅くなることだけが,単独親権になる理由ではないと話していました。

そうですね。そこで,東さんには,別の理由を考えてもらっていたと思うのですが,わかりましたか。

考えている

うーん,個別具体的な事情を考慮しすぎると,単独行使か共同行使の基準が不明確になるかでしょうか。

おお,いいですね。親権の行使により,多数の利害関係人がでてきます。ですので,画一的に処理ができることが制度として大事です。例えば,教育の義務との関係で,誰が義務を負うか基準を明確する必要がありますよね。

東花子さん

そうですね。婚姻で分けると,基準がはっきりします。

はい,これで,AとBが婚姻していない場合,Aの親権者とBの親権者とでCの親権を共同することは,ありえないですね。

東花子さん

確かに。親権が単独なので,親権の代行の共同行使は,ありえません。

その通りです。それで,概ね大丈夫ですが,親権の代行の条文も参照しておきましょう。

(子に代わる親権の行使)
民法第833条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。

非常に分かりづらいのですが,表題(子に代わる親権の行使)から,親権に復する子(本肢ではAまたはB)が親権を持っていた場合(本肢ではC)に代わって,親権を行う者(本肢ではAの親権者またはBの親権者)が,親権を行うとなっております。

花子さん

はい,これは,未成年者だと,十分な親権行使が期待できないからですね。

そうですね。親権の職務は,身上監護権と財産管理権です。未成年者(本問ではAまたはB)に,親権を行使させると,未熟な判断により,親権を行使されるもの(本問ではC)が害されます。

東花子さん

だから,民法は,833条を規定してますね。

はい,これで,ポイントが確認できました。もちろん,実際の解答では,ここまでの検討は全く不要です。ただ,まとめて押えると応用の範囲も広がるので,周辺知識を併せて確認しました。ご一考いただければと思います。
それでは,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。

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