こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年14問(民法)【司法試験28年30問】肢「イ.AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する。」を検討することになりました。その際,AとBが婚姻している場合の親権を確認しました。本日は,AとBが婚姻していない場合の法律関係です。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。昨日の続きを,早速,やってみましょう。AとBが婚姻してない場合のCの親権は,まず,どうなりますか。
なるほど,どうしてですか。
なるほど,では,条文も確認しましょう。
(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条
1.父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2.裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3.子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4.父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 (略)
6 (略)
AとBが婚姻してない場合でCの親権が問題なる場合は,離婚や認知があります。離婚の場合は,協議や裁判で親権の所在がきまるので,母とは限りません。認知の場合は,東さんのおっしゃる通り,基本的には母で,協議が整った場合のみ父が行います。
条文を見れば明らかなのですが,特に認知の場合,どうして基本的に母になるのでしょうか。
おお,いいですね。母の場合は,分娩の事実がありますからね。ですので,子の親権は,とりあえず母ということで押さえておきましょう。認知の際の親権はこの位にして,離婚と認知で,子の親権の取扱で共通することは,何か,わかりますか。婚姻との違いを踏まえて指摘ください。
なるほど,難しく考えすぎですよ。すごく単純なことです。単独親権か共同親権の違いですよ。
そうですね。どうしてでしょうか。
なるほど,もっともな,回答に聞こえます。しかし,離婚や認知のみでも,父と母が,一緒に生活することもありえますが,その場合の親権は,どうなりますか。
あれ,ということは,先ほどの説明は,一見,正しいようですけど,決定的な理由ではないことになりますね。どうでしょうか。
なるほど,考え込んでしまいましたね。そうですね,親権のことをこの機会にしっかり押さえて欲しいので,この続きは明日にしましょう。ここを理解すれば,Aの親権者とBの親権者が共同で親権を代行することもあり得ないことも,当然に分かるはずですよ。
若干,長くなってきた感がありますが,過去問を通して,周辺知識も押さえておくことも,翌年以降の解答力UPに繋がるとご理解ください。では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。
https://sctosite.wordpress.com/2017/08/22/365/
この記事の民法の条文の表示が違っていました。891条⇒819条だと思います。
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ほのくん様
お世話になります。ご連絡いただきありがとうございました。修正させてさせていただきました。
ご案内差し上げます。
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