予備試験28年14問(民法)肢イを検討する 第3回 未成年者の親権行使 その1

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こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年14問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験28年14問(民法)【司法試験28年30問】肢「イ.AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する。」を検討していきます。事実関係は,夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合です。

この肢は,どうですか。

考えている

誤っていますね。

なるほど,そうですね。どうして,そのように考えるのでしょうか。

東花子さん

AとBは18歳で未成年です。しかし,婚姻をしている場合は,成年擬制により親権の共同行使ができるのではないでしょうか。

なるほど,では,条文も確認しましょう。

(婚姻による成年擬制)
民法第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。

(親権者)
民法第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3. 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

なるほど,では,なぜ成年擬制が認められるのでしょうか。軽く確認しておきます。

考えている

婚姻をすることは,籍をいれて独立した生計を営むことが予定されてます。もちろん,子ができることも考えられますので,成年と擬制した方が,取引や子の利益に資するのではいでしょうか。

そうですね。また,婚姻するくらいなので,精神的にも成熟しており,成年者と取扱っても良いことが考えれます。成年擬制に関してはこのくらいで良いでしょう。あと,親権の共同行使についても,なぜかを軽く確認しておきましょう。

東花子さん

そうですね。愛情のある親が話し合って決めて共同行使することが,子の利益に資するからでしょうか。

いいですね。夫と子,妻と子は,それぞれ血がつながってます。それぞれ子には愛情があるはずですので,互いに話し合って結論を出すことが子の利益としても良いですね。また,夫婦は,通常,共同生活を送っています。ですので,話し合いのために,集まるのも容易なので意思決定の迅速性も一定程度,期待できますね。

東花子さん

なるほど,子のための利益が最大になりそうですね。

はい,概ねそんなところだと思います。ですので,AとBが婚姻していた場合は,ABが親権をCのために行使することになります。

東花子さん

よく分かりました。でも,先生。この肢は,いったい何を聞きたかったのでしょうか?

なるほど,本問ではAとBが夫婦としか書いてありません。ですので,婚姻しているとは必ずしも限りません。

東花子さん

なるほど,気づきませんでした。婚姻してない場合に,未成年者の親が親権を代行するという話がでてくるのですか。

まあ,そうです。本日は,AとBが婚姻している場合の親権行使を確認しましたが,婚姻していない場合については,明日,検討したいと思います。

東花子さん

わかりました。私も調べておこうと思います。

そうですね。調べれば,答えはすぐ分かると思いますが,意味まで考えておいてください。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。


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