こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年14問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年14問(民法)【司法試験28年30問】肢「イ.AとBがいずれも18歳である場合には,Cに対する親権は,Aの親権者とBの親権者が共同で行使し,AとBのいずれにも親権者がいない場合には,家庭裁判所がCについて未成年後見人を選任する。」を検討していきます。事実関係は,夫婦であるAとBの間に未成年の子Cがいる場合です。
この肢は,どうですか。
なるほど,そうですね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
なるほど,では,条文も確認しましょう。
(婚姻による成年擬制)
民法第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
(親権者)
民法第818条
1.成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2.子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3. 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
なるほど,では,なぜ成年擬制が認められるのでしょうか。軽く確認しておきます。
そうですね。また,婚姻するくらいなので,精神的にも成熟しており,成年者と取扱っても良いことが考えれます。成年擬制に関してはこのくらいで良いでしょう。あと,親権の共同行使についても,なぜかを軽く確認しておきましょう。
いいですね。夫と子,妻と子は,それぞれ血がつながってます。それぞれ子には愛情があるはずですので,互いに話し合って結論を出すことが子の利益としても良いですね。また,夫婦は,通常,共同生活を送っています。ですので,話し合いのために,集まるのも容易なので意思決定の迅速性も一定程度,期待できますね。
はい,概ねそんなところだと思います。ですので,AとBが婚姻していた場合は,ABが親権をCのために行使することになります。
なるほど,本問ではAとBが夫婦としか書いてありません。ですので,婚姻しているとは必ずしも限りません。
まあ,そうです。本日は,AとBが婚姻している場合の親権行使を確認しましたが,婚姻していない場合については,明日,検討したいと思います。
そうですね。調べれば,答えはすぐ分かると思いますが,意味まで考えておいてください。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。