こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年13問(民法)肢エを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年13問(民法)肢「エ.養親となる者が家庭裁判所に対して特別養子縁組の成立の申立てをした時点で,養子となる者が10歳であるときは,家庭裁判所は,特別養子縁組を成立させることはできない。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
そうですね。確認しましょう。
(養子となる者の年齢)
民法第817条の5
第817条の2に規定する請求の時に6歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が8歳未満であって8歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。
東さん,良く勉強してますね。
そうですね。特別養子の養子の年齢については,この前にやりましたね。
前回の内容を詳しく確認したい方は,こちらをご参照ください。
予備試験28年13問肢イを検討する 第4回 特別養子縁組 その2
いいですね。特別養子縁組は,実方との関係を終了させて,外形上,養子とわからないようにする制度でした。
はい,そうですね。なので,特別養子縁組の制度目的が達成されません。
はい,良いでしょう。やはり,制度の大枠から,条文を押えることが大事です。ぜひ,意識して勉強しましょう。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。