予備試験28年12問(民法)肢オを検討する 第7回 委任者の報酬(民法648条1項)

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年12問(民法)【司法試験28年26問】肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験28年12問(民法)【司法試験28年26問】肢「オ.受任者は,特約がなくとも,委任者に対して報酬を請求することができる。」を検討していきます。

この肢は,どうですか。

考えている

誤っていますね。

そうですね。どうして,そのように考えるのでしょうか。

東花子さん

条文があったように思います。

なるほど,そうですね。

(受任者の報酬)
民法第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.(略)
3.(略)

確かに,条文がありますね。

花子さん

はい,なので誤りです。

結論は,その通りです。例によって,実質的に考えたいのですが,なぜでしょうか。

東花子さん

そうですね。確か,古代ローマ法からの沿革とどこかで読んだ記憶があります。性質上,報酬になじまないという話だったような。

はい,その通りですね。でも,どうですかね。

考えている

少しピンと来ませんね。

なるほど,そういう時は,イメージを少し膨らませて見ましょう。極端な話,受任者は,委任者に信頼を受けているのである程度,裁量の範囲で委任行為を行います。

東花子さん

それは,そうですね。

その際,いきなり多額の報酬を受任者から請求されたらどうでしょうか。当然に役務を提供したから報酬を支払えといわれたら・・・。
また,委任者からすれば,報酬が決まってない時は,お願いはしたけど善意で受任者がやってくれていると考える場合もありえると思うのですよ。

花子さん

なるほど,いずれにしてもトラブルが,発生しえますね。

はい,報酬額によっては,その方と委任契約を結ばなかったかもしれない。そのような側面があると思います。

考えている

確かに,そうです。

ですので,委任契約で,報酬を請求するのであれば,キチンと決めないとダメということで良いでしょう。 では,時間となりましたので,終わりにします。また,明日お楽しみに。

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