こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年12問(民法)【司法試験28年26問】肢オを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年12問(民法)【司法試験28年26問】肢「オ.受任者は,特約がなくとも,委任者に対して報酬を請求することができる。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
そうですね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
なるほど,そうですね。
(受任者の報酬)
民法第648条
1.受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2.(略)
3.(略)
確かに,条文がありますね。
結論は,その通りです。例によって,実質的に考えたいのですが,なぜでしょうか。
はい,その通りですね。でも,どうですかね。
なるほど,そういう時は,イメージを少し膨らませて見ましょう。極端な話,受任者は,委任者に信頼を受けているのである程度,裁量の範囲で委任行為を行います。
その際,いきなり多額の報酬を受任者から請求されたらどうでしょうか。当然に役務を提供したから報酬を支払えといわれたら・・・。
また,委任者からすれば,報酬が決まってない時は,お願いはしたけど善意で受任者がやってくれていると考える場合もありえると思うのですよ。
はい,報酬額によっては,その方と委任契約を結ばなかったかもしれない。そのような側面があると思います。
ですので,委任契約で,報酬を請求するのであれば,キチンと決めないとダメということで良いでしょう。 では,時間となりましたので,終わりにします。また,明日お楽しみに。