こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年12問(民法)【司法試験28年26問】肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年12問(民法)【司法試験28年26問】肢「イ.準委任契約は,書面でしなくてもその効力を生ずるが,委任契約は,書面でしなければ,その効力を生じない。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
そうですね,結論は,あってます。書面はあくまでも,書証にすぎません。ただ,委任契約の多くは,代理行為と絡んできます。
代理行為を行う際には,代理行為の相手方から委任状が求められることが多いですが,当事者間の契約成立とは無関係なことを確認しておきたいです。
はい,委任契約の多くは,代理を予定してます。厳密には雇用による代理もあるので,必ずしもそうではないのですが,委任をイメージする際は,代理としての法律行為が行われることを考えると良いでしょう。
そうですね。準委任契約は,委任契約と異なり,受任者の法律行為は予定しません(656条)。ですので,委任状が特に必要とされることもありません。イメージできると,私的自治の原則から書面の不要が,自然に導けると思います。
はい,そうです。概ね,そんなところで良いと思います。
あと,補足として,書面が契約成立に必要なのは保証契約(446条2項)があります。
いいですね。わざわざ,私的自治を制限して書面を要求するのであれば,保証契約に上げたように,合理的な理由が必要なわけです。
委任契約に,このような利益状況があるかを考えてみても,書面は不要という結論が導けると思います。
そうですね。ぜひ,ご参考ください。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。