予備試験28年7問(民法)肢3補講 第5回 抵当不動産の取引を理解しよう

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年7問(民法)肢3を検討しました。今日は,予備試験28年7問(民法)肢4を検討する予定なのですが,なにか,スク東先生が確認したいようですよ。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験28年7問(民法)【司法試験28年14問(民法)】肢4を検討しようと思ったのですが・・・。

考えている

あれ,どうかされましたか。

はい,今日は,昨日,時間の関係上できなかったことを一様,確認したいと思いまして・・・。

東花子さん

そうなんですか,何かありましたか。問題は解けたと思うのですが・・・。

確かに,そうなのですが,理解のためやりたいことがありまして・・・。それをやって良いでしょうか。

東花子さん

はい,先生が,そうおっしゃるのであれば,よろしくお願いします。

では,昨日上げた事例を改めて確認してみましょう。

例えば,AがBに対してももつ被担保債権の額が3000万で,B所有の抵当不動産が1000万だとします。この場合に,BからCが抵当不動産を買受けることにしました。

こんな話でしたが,覚えてますか。

花子さん

はい,昨日やりましたので,覚えてますよ。

良かった,この場合は,被担保債権の額の方が抵当不動産の額より大きいので,実質2000万については,無担保だという議論になりましたね。

考えている

そうです。だから1000万円で抵当権の第三取得者が安全に買受けられるように,抵当権消滅請求や代価弁済の制度があるという議論をしました。

そうでした。ただ,逆の場合を話をしていなかったなと思ったんですよ,例えば,AがBに対してももつ被担保債権の額が3000万で,B所有の抵当不動産が5000万の場合についてですけど。

東花子さん

確かに,そこは確認してませんでしたね。どうなるかなあ。

そうですよね。だから一様,確認しておきたいと思って時間を取ることにしました。この場合,抵当不動産の第三取得者Cは,いくらで抵当不動産をBから買うと思いますか。

東花子さん

うーん,2000万前後じゃないでしょうか。5000-3000=2000ですので。

なるほど,そうですよね。ただ,一般的に抵当権付で不動産は取引されません。問題では,抵当権付で不動産が取引される事例もでますが実際はあまりないと思った方が良いです。

考えている

確かに抵当権付のままだと,担保が実行されたら,第三取得者は困りますからね。

はい,それを踏まえると,抵当不動産が5000万で被担保債権が3000万だった時は,Cは,Bに5000万円を支払うことが考えらえますよ。

東花子さん

えっ,そうなんですか。Cは,損するように思うのですが・・・。

一見,そう思いますでしょ。しかし,BがCから5000万円をもらったら,直ぐに,Aにその内の3000万を弁済してもらって,抵当権を消滅させれば,Cは損しないように思いませんか。

東花子さん

なるほど,確かにCは,抵当権なしの不動産価格5000万を時価で手に入れているので問題ありません。

はい,だから,抵当権消滅請求や代価弁済の問題には通常なりません。これが,昨日のように被担保債権3000万,抵当不動産1000万だと同じ事ができない。ぜひ,確認しておいてください。

東花子さん

よくわかりました。ありがとうございました。

はい,今日は通常通り,進んでも良かったのですが,確認しておこうと思い時間をとりました。
この機会に,イメージを持っておきましょう。

では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。



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