こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年7問(民法)肢3を検討しました。今日は,予備試験28年7問(民法)肢4を検討する予定なのですが,なにか,スク東先生が確認したいようですよ。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年7問(民法)【司法試験28年14問(民法)】肢4を検討しようと思ったのですが・・・。
はい,今日は,昨日,時間の関係上できなかったことを一様,確認したいと思いまして・・・。
確かに,そうなのですが,理解のためやりたいことがありまして・・・。それをやって良いでしょうか。
では,昨日上げた事例を改めて確認してみましょう。
例えば,AがBに対してももつ被担保債権の額が3000万で,B所有の抵当不動産が1000万だとします。この場合に,BからCが抵当不動産を買受けることにしました。
こんな話でしたが,覚えてますか。
良かった,この場合は,被担保債権の額の方が抵当不動産の額より大きいので,実質2000万については,無担保だという議論になりましたね。
そうでした。ただ,逆の場合を話をしていなかったなと思ったんですよ,例えば,AがBに対してももつ被担保債権の額が3000万で,B所有の抵当不動産が5000万の場合についてですけど。
そうですよね。だから一様,確認しておきたいと思って時間を取ることにしました。この場合,抵当不動産の第三取得者Cは,いくらで抵当不動産をBから買うと思いますか。
なるほど,そうですよね。ただ,一般的に抵当権付で不動産は取引されません。問題では,抵当権付で不動産が取引される事例もでますが実際はあまりないと思った方が良いです。
はい,それを踏まえると,抵当不動産が5000万で被担保債権が3000万だった時は,Cは,Bに5000万円を支払うことが考えらえますよ。
一見,そう思いますでしょ。しかし,BがCから5000万円をもらったら,直ぐに,Aにその内の3000万を弁済してもらって,抵当権を消滅させれば,Cは損しないように思いませんか。
はい,だから,抵当権消滅請求や代価弁済の問題には通常なりません。これが,昨日のように被担保債権3000万,抵当不動産1000万だと同じ事ができない。ぜひ,確認しておいてください。
はい,今日は通常通り,進んでも良かったのですが,確認しておこうと思い時間をとりました。
この機会に,イメージを持っておきましょう。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。