予備試験28年7問(民法)を検討する 第1回 導入編

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年第6問の検討を終えました。今日からは,予備試験28年7問(民法)を検討していきます。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。調子はどうですか。

考えている

ぼちぼちです。淡々とやっていくしかありませんね。

そうですか,それはそうですね。長丁場なので,確実に検討していきましょう。
早速,今日からは,予備試験28年7問(民法)【司法試験28年14問(民法)】です。では,問題はこちら

予備試験28年7問(民法)【司法試験28年14問(民法)】
抵当権に関する次の1から4までの各記述のうち,正しいものはどれか。

  • 1.抵当権は,目的物の交換価値を把握する権利であるから,被担保債権額が抵当不動産の価格を上回っていても,物上保証人が抵当不動産の価格に相当する額を弁済すれば,抵当権は消滅する。
  • 2.抵当権の被担保債権について不履行があった場合であっても,抵当権の効力は,その後に生じた抵当不動産の果実には及ばない。
  • 3.抵当権者が第三取得者に対して代価弁済の請求をした場合,第三取得者は,その請求に応じなければならない。
  • 4.第一順位の抵当権者の被担保債権が弁済により消滅した場合,第二順位の抵当権者は,消滅した第一順位の抵当権の抹消登記手続を求めることができる。
東花子さん

うーん。なるほど,抵当権に関する問題ですね。

はい,そうですね。しっかり,確認していきましょう。
では,早速,肢1から検討しようと思ったのですが,例によって,時間がかかりそうなので,ここまでといたします。
それでは,また,明日。お楽しみに。



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