こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年6問(民法)肢4を検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年6問(民法)【司法試験28年11問(民法)】肢「4.留置権者及び抵当権者は,いずれも目的物の競売を申し立てることができる。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
そうですね。確認してみましょう。
民事執行法
(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
第195条 留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。
民事執行法まで,押えているなんて,すごいですね。
そうしたら,調べられなかったら,結局,ダメじゃないですか。
そうですよね。だから,意味を確認していきましょう。なぜ,留置権も,抵当権も競売を申し立てできるのでしょうかね。
いいですね。担保というのは,被担保債権を確実に回収するためのものですね。いざという時に,回収手段が取れなければ,担保として認めた意味がないですね。
概ね,大丈夫だと思います。ちなみに,換価された金銭はどうなりますか。
なるほど,抵当権は,それで合っているのですが,留置権は優先弁済効はありませんよ。留置的効力がポイントで,交換価値を把握してませんからね。
そうですね。一見,そう思われますが,実際には,相殺により事実上の優先弁済効が得られますよ。相殺を行使することにより担保の実効性が図られます。
そうですね。この肢は,こんな所で良いでしょう。
結局,留置権も抵当権も担保物権としての実効性があるというのがポイントです。
しっかり,意味を確認しておきましょう。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。