こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年6問(民法)肢2を検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,予備試験28年6問(民法)【司法試験28年11問(民法)】肢「2.留置権,先取特権,質権及び抵当権には,いずれも物上代位性が認められる。」を検討していきます。
この肢は,どうですか。
なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。
そうですね。確認してみましょう。
第8章 先取特権
第1節 総則
略
(物上代位)
第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
第9章 質権
第1節 総則
略
(留置権及び先取特権の規定の準用)
第350条 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。
第10章 抵当権
第1節 総則
(留置権等の規定の準用)
第372条 第296条、第304条及び第351条の規定は、抵当権について準用する。
なるほど,先取特権は304条,質権は,350条で304条,抵当権は,372条で304条を準用してますね。
そして,留置権は304条を準用していないですね。
結論は,あっているのですが,なぜ,そうかを考えていきたいですね。どうして,そうなるか,分かりますか。
なるほど,そうですか。では,物上代位はなぜ,認められるのでしょうか。
そうですね。物の交換価値がポイントですね。そこまで,分かっていれば,先取特権と質権と抵当権は物上代位ができる意味が分かると思いますよ。
その通りです。ですので,担保の実効性を高めるために,交換価値といえる債権であれば,担保として把握した内容いえるので物上代位を認めてますよ。
いいですね。東さんのご指摘の通り,留置権には,物の対価的均衡は入っておりませんので,物上代位を認めることは予定してませんね。
そうですね。具体例も含めて押さえると非常に良いです。
こう考えると,事実をもとに条文も設計されていることは良くわかりませすね。ぜひ,意識して勉強していきましょう。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。