予備試験28年5問(民法)肢イを検討する 第3回 即時取得(民法192条)

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験28年5問(民法)肢イを検討することになりました。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,予備試験28年第5問(民法)肢「イ.Aは,甲をBに売却したが,その売買契約当時,Aは意思能力を有していなかった。その後,Bが甲をCに売却し,Cは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受けた。この場合,Aの法定代理人は,Cに対し,甲の返還を求めることができる。」を検討していきます。「甲は,Aの所有するカメラ」です。

この肢は,どうですか。

考えている

誤っていますね。

なるほど,あってますね。どうして,そのように考えるのでしょうか。

東花子さん

この場合は,Cは,即時取得によって甲の所有権を所得していると思います。

そうですね。確認してきましょう。

(即時取得)
民法第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

どういった意味で,192条にあたりますか。

花子さん

はい,売主Bは甲について無権利者なので,買主Cは権利は承継できないとも思えます。しかし,「Bが甲をCに売却し,Cは,甲がBの所有物であると過失なく信じて,現実の引渡しを受け」おり,取引行為によって取得してます。ですので,即時取得が成立しています。

なるほど,あってますね。質問ですが,192条では,他に「平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないとき」とあります。ここは検討しなくて良いのですか。

東花子さん

もちろん検討はした方が良いのでしょうが,186条1項と188条で認められると思います。

そうですね。条文を確認してみましょう。
(占有の態様等に関する推定)
民法第186条
1.占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2.(略)

(占有物について行使する権利の適法の推定)
民法第188条
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。

なるほど,186条1項で,「善意で、平穏に、かつ、公然」が,推定されます。しかし,「過失がないとき」は,条文から読み取れませんが,この点はどうですか。

東花子さん

あれ,188条で推定されたように思うのですが,書いてないですね。わからなくなりました。

なるほど,188条は,占有に公信力を与えてますよ。権利を推定しているので,法律上の権利推定です。
そうすると,占有の外観を信じて買受けた者は,権利をあると一般的に考えるので,無過失まで推定されますよ。

考えている

実際,信用したことが悪いとして,過失を認めたら取引の安全も害されますね。

はい,ですのでCは甲を即時取得します。その結果,甲にあったAの所有権は,どうなりますか。

東花子さん

Aの所有権は,Cの発生と同時に反射的に消滅すると思います。

そうですね。物権には一物一権主義の原則があります。動産甲についてAとCの所有権は両立しないので,Aの所有権が消滅しますね。
Cの甲の所有権は,即時取得により原始的に発生します。

東花子さん

そうですね。Bは無権利なので,Cは権利を承継取得できませんからね。

いいですね。そうすると,本肢では,Aの法定代理人がCに対し,甲の返還を求めておりますが,Aの所有権が甲にないので本請求は認められないことになります。
これで,無事,解答ができました。やはり,しっかり押さえることが大事ですね。
では,時間となりましたので,終わりにします。この続きは,また明日,お楽しみに。



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