予備試験27年7問(民法)肢3を検討する 第4回 質権設定契約 その2

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年7問(民法)肢「3.Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。」を検討することになりました。本問の事実関係は,「Aが,A所有の甲動産を占有するBに対し,所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ,Bは,Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。」です。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,昨日の予備試験27年第7問民法肢「3.Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。」を検討していきましょう。正しいですか。間違っていますか。

考えている

誤っていますね。

なるほど,良く勉強されております。どうして,そうなるのでしょうか。

東花子さん

そうですね。確かに,被担保債権は,質権とは別です。しかし,質権の前提となっているので,権利を主張するBが主張立証するのが公平だと思います。

そうですね。質権は,担保物権ですから,担保するものがないと困りますね。

考えている

そうです。被担保債権そのものが全くないと,質権設定契約も無効なるので,質権を主張するBが主張,立証責任を負います。

そうですね。おおむね良いと思います。
昨日も確認しましたが,本問でBは,「質権を即時取得した」と反論してます。この話は,その中身を「質権」と「即時取得」にわけた上で,質権に関わる議論ですね。では,今日も,時間となりましたので,終わりします。この続きは,また明日,お楽しみに。



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