こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年7問(民法)肢「3.Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。」を検討することになりました。本問の事実関係は,「Aが,A所有の甲動産を占有するBに対し,所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ,Bは,Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。」です。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,昨日の予備試験27年第7問民法肢「3.Bは,質権の被担保債権の発生原因事実を主張・立証する必要はなく,Aが,質権の被担保債権の消滅原因事実を主張・立証する必要がある。」を検討していきましょう。正しいですか。間違っていますか。
なるほど,良く勉強されております。どうして,そうなるのでしょうか。
そうですね。質権は,担保物権ですから,担保するものがないと困りますね。
そうですね。おおむね良いと思います。
昨日も確認しましたが,本問でBは,「質権を即時取得した」と反論してます。この話は,その中身を「質権」と「即時取得」にわけた上で,質権に関わる議論ですね。では,今日も,時間となりましたので,終わりします。この続きは,また明日,お楽しみに。