こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年7問(民法)肢「2.Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。」を検討することになりました。本問の事実関係は,「Aが,A所有の甲動産を占有するBに対し,所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ,Bは,Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。」です。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。早速,昨日の予備試験27年第7問民法肢「2.Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。」を検討していきましょう。正しいですか。間違っていますか。
なるほど,良く勉強されております。この肢は,どこまで,質権の即時取得の成立を基礎付ける事実をBは主張・立証しないといけないという話に関連してますね。
その通りですね。仮にBが権利者と質権設定を行っても,適法な占有権限を主張するには,合意とそれに基づく引渡しが必要です。
はい,本問でBは,「質権を即時取得した」と反論してますが,その中身を「質権」と「即時取得」にわけることが大事ですね。
はい,勉強する際にも,複雑なときは,分解することを心がけましょう。
では,今日も,時間となりましたので,終わりします。この続きは,また明日,お楽しみに。