予備試験27年7問(民法)肢2を検討する 第3回 質権設定契約 その1

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年7問(民法)肢「2.Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。」を検討することになりました。本問の事実関係は,「Aが,A所有の甲動産を占有するBに対し,所有権に基づく甲動産の引渡請求訴訟を提起したところ,Bは,Aの夫Cから質権の設定を受けその質権を即時取得した旨の反論をした。」です。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。早速,昨日の予備試験27年第7問民法肢「2.Bは,Cとの間で質権設定の合意をし,その合意に基づいてCから甲動産の引渡しを受けたことを主張・立証する必要がある。」を検討していきましょう。正しいですか。間違っていますか。

考えている

正しいですね。

なるほど,良く勉強されております。この肢は,どこまで,質権の即時取得の成立を基礎付ける事実をBは主張・立証しないといけないという話に関連してますね。

東花子さん

そうですね。結局,質権設定契約は,要物契約ですので,合意とそれに基づく引渡しがなければ契約が成立しないと思います。

その通りですね。仮にBが権利者と質権設定を行っても,適法な占有権限を主張するには,合意とそれに基づく引渡しが必要です。

考えている

そうだと思います。本件では,Bは無権利者Cと質権設定契約を行っておりますが,契約の存在を主張してますので,当然,その主張は必要です。

はい,本問でBは,「質権を即時取得した」と反論してますが,その中身を「質権」と「即時取得」にわけることが大事ですね。

東花子さん

なるほど,肢でも,質権の主張立証責任を聞いてますので,そこが大事なのですね。

はい,勉強する際にも,複雑なときは,分解することを心がけましょう。
では,今日も,時間となりましたので,終わりします。この続きは,また明日,お楽しみに。



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