こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年3問肢2「時効期間が経過する前に,債権者が第三者に債権を譲渡し,債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合,その債権の消滅時効は中断する」を検討しました。正解は,分かったのですが,理解をするために,467条1項を検討することになりました。その結果,承諾の相手方は,譲受人でも有効であることはわかったのですが,承諾の性質が,観念の通知であることを確認することになったのでした。では,はじまり,はじまり。
東さん,こんにちは。難しい顔して考えてますね。
そうですか。それで,承諾の性質が観念の通知である意味はわかりましたか。
なるほど,コツコツ頑張るしかありませんね。では,一緒にやっていきましょう。観念の通知といっておりますが,準法律行為といわれておりますね。
そうですね。良く勉強されてますね。では,法律行為と準法律行為とで何が違うのでしょうか。
おお,いいですね。そして,準法律行為の場合は,法律効果の発生について意欲は不要。むしろ,法律が,法律効果を与えている点に大きな違いがありますね。
では,債権譲渡の承諾の法律効果は,なんでしょうか。
そうですね。条文は,以下の通りとなっておりますが,通知のみだと債務者対抗要件のみ備えますね。確定日付があると,譲渡について第三者にも対抗要件が発生する。
第467条
1指名債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ,債務者その他の第三者に対抗することができない。
2前項の通知又は承諾は,確定日付のある証書によってしなければ,債務者以外の第三者に対抗することができない。
では,この法律効果って難しいですかね,簡単ですかね。一般人目線で考えて見てください。
そうですよね。そもそも,対抗するなんて,「なんだ,なんだ」って思いますね。
ですので,467条の債務者の「承諾」を法律行為してしまうと,法律効果の発生は,ほぼ難しくなる。その結果,譲受人は,債務者の承諾があっても,有効に債権行使ができなる恐れがあり問題です。
はい,ですので,観念の通知いわゆる準法律行為として,意欲がなくても法律効果が発生すると考えます。
実際には法的思考を示したいので,まず「承諾」の多くが法律行為であることを根拠に不都合性を出す。その後に,法的に修正して結論の妥当性を導き出すと良いと思います。
これで,467条1項の「承諾」が観念の通知であることを確認しました。
明日は,この理解をもって,156条の承諾との関係を,もう1回詰めて見たいと思います。では,また,お楽しみに。