こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年3問肢2「時効期間が経過する前に,債権者が第三者に債権を譲渡し,債務者がその債権の譲渡について債権の譲受人に対し承諾をした場合,その債権の消滅時効は中断する」を検討しました。正解は,分かったのですが,理解をするために,467条1項を検討することになりました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。調子はどうですか。
そうですか。そういう時は,頑張って勉強しましょう。では,早速,467条1項の承諾の意味ですね。
肢2では,債務者は債務者の譲受人に対して承諾をしていますね。この承諾は,有効ですか。
そうですね。債権者側からの通知は,譲渡人からする必要があります。良く勉強しておりますね。何でそう考えたのですか。
なるほど,それだと,ただの暗記になってしまいますね。どうしてだと思いますか。
あの問題点は,わかりますか。条文を示すので考えて見てください。
民法467条1項
指名債権の譲渡は,譲渡人が債務者に通知をし,又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
そうですね。だから,相手方が,通知と同様に,譲渡人にしなければならないのか,書いていないので譲渡人にしても良いのか,わからない。
そうですね。本当に,債権譲渡が行われていれば,請求者は,キチンとした権利者なので,支払いを債務者に認めても問題はないですね。ですので,譲受人に対しての承諾も有効とする必要があります。
そうですね。条文に承諾について相手方の記載がないのも,譲渡人または譲受人どちらにも認める趣旨ですね。
これで,承諾の有効でについては,良いと思います。あと,承諾の性質が,観念の通知であるということをおっしゃっておりましたね。なぜだか,わかりますか。
はい,ですので,確認をしていきたいのですが,今日は,時間となってしまったので,検討は明日にしたいと思います。
よーく,東さんも考えておいてくださいね。では,また明日お楽しみに。