こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年1問の肢2「Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,その返済を怠ったことから,Cが甲土地を差し押さえた場合,甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。」を検討しました。正解は,誤っているとわかったのですが,なぜかと聞かれてやはり悩んでいるのでした。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。悩んでますね。昨日の質問,わかりましたか。
そうですか。そういうこともありますね。複雑な場合は,整理して考えるといいですよ。まず,94条2項の「善意」の判断時期が問題となりますね。
どちらで,判断することが良いのでしょうかね。
なるほど,結論から,先に言うと94条2項の第三者として,取引に入った時点を基準に,善意か悪意かを判断すべきです。
94条2項は,権利外観の趣旨で,虚偽の外観を作出した本人に帰責性があるときに,外観を信じた第三者の取引の安全を図るものです。したがって,取引の安全は,94条2項の第三者として取引に入った時点を基準に判断することが適当と思われます。
そうすると,結局,差押えの段階で,Cは,94条2項の第三者として,取引は入った者と考えてますね。
はい,94条2項の第三者に,500万円を貸したといった一般債権者は含まれないが,甲土地を差し押さえたという差押債権者は含まれることになります。結論に違いがでているのですが,なぜか,わかりますか。
そうですね。ここは,ひっかかるポイントなので,しっかり考えておきたいですね。では,今日も時間となりましたので,終わりしたいと思います。この続きは,明日,お楽しみに。