予備試験27年1問(民法)肢2を検討する 第5回 94条2項の第三者の判断方法 その1

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,予備試験27年1問の肢1を検討しました。理解することが大事たとあらためて思いました。本日からは肢2の検討です。では,はじまり,はじまり。

東花子さん

スク東先生,こんにちは。

こんにちは,東さん。調子は,どうですか。

考えている

普通です。

そうですか。風邪が流行っているみたいなので,気を付けてください。では,早速,肢2を行きましょう。問題も,確認しましょう。

意思表示に関する次の1から4までの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。

  • 1.Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,BからCへの所有権移転登記がされていないときでも,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。(済)
  • 2.Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCから500万円を借り入れたが,その返済を怠ったことから,Cが甲土地を差し押さえた場合,甲土地の差押えの前にCがこの事情を知ったとしても,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。
  • 3.Aの代理人であるBは,その代理権の範囲内でAを代理してCから1000万円を借り入れる旨の契約を締結したが,その契約締結の当時,Bは,Cから借り入れた金銭を着服する意図を有しており,実際に1000万円を着服した。この場合において,Cが,その契約締結の当時,Bの意図を知ることができたときは,Aは,Cに対し,その契約の効力が自己に及ばないことを主張することができる。
  • 4.AのBに対する甲土地の売買契約の意思表示について法律行為の要素に錯誤があった場合でも,Aに自らの錯誤を理由としてその意思表示の無効を主張する意思がないときには,Bは,Aの意思表示の無効を主張することはできない。

まず,肢2は,正しいですか。間違っていますか。

東花子さん

間違ってますね。

そうですね。間違っているは,正解ですね。どうしてでしょうか。

東花子さん

うーん,なんでかなー。Bが500万円を借りた時は,Cはその事情を知らなかったから,善意の第三者にあたるような気もするけど,おかしいな。

なるほど,確かに少しごちゃごちゃしてますね。ぜひ,この機会にしっかり考えていただきたいので,ここまでとしましょう。
東さん,ちゃんと考えといてくださいね。では,この続きはまた,明日。お楽しみに。



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