こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,スク東先生と,予備試験平成27年1問肢1,「1.Aは,その所有する甲土地についてBと仮装の売買契約を締結し,その旨の所有権移転登記をした。その後,Bがこの事情を知らないCに甲土地を売却した場合,BからCへの所有権移転登記がされていないときでも,Aは,Cに対し,AB間の売買契約の無効を主張することができない。」を検討することになりました。94条2項の第三者に登記が不要とする利益状況は,わかったのですが法的許容性を説明してくださいスク東先生にいわれて悩んでいたのでした。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。難しそうな顔してますね。法的許容性の構成わかりましたか。
なるほど,よく調べましたね。意味分かってますか。
そうですよね。確認したいのですが,Cに本件の甲土地が移った場合,どのようにCは,所有権を取得しているのでしょうかね。
あの,AB間は94条1項で無効なんだから,Bは無権利者で,CはBから承継できないのではないでしょうか。
なるほど,確かに,そのような構成も考えられるし,実際にそのような説もあります。しかし,本件では,ABCに順次に承継されたは考えないのですよ。
そうですね。ここは,AからCに甲土地が,法定承継されたと考えます。ABCに順次に承継されたと考えると,Bに少しでも所有権を認めることになり実態上,望ましくない。
94条2項は,本人が作出した外観を信じた第三者の取引安全を図る趣旨なので,AC間に承継されせれば,Cの取引の安全を図るうえで,必要かつ十分ではないかという結論になります。
はい,そう考えると,ACは,前主後主の関係に立つので,物権変動の当事者であり,第三者ではないと説明できます。したがって,177条の第三者ではないのでCは登記が不要と理解できます。
こんなところで,大筋は,大丈夫だと思います。では,これで時間となりましたので終わりします。明日は肢イです。お楽しみに。