こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,スク東先生と,無権代理の過去問【司法平成23年第3問・予備平成23年第2問】を肢アから順に検討することになりました。
肢はアの条文の詳細はこちら
民法115条は無事に検討ができたのですが,同時にでてきました民法113条2項の意味も考えることになりました。では,はじまり,はじまり。
東さん,こんにちは。調子はどうですか。
そうですか,淡々とやることが大事ですね。頑張っていきましょう。では,早速,113条2項から
民法113条2項
追認又はその拒絶は,相手方に対してしなければ,その相手方に対抗することができない。ただし,相手方がその事実を知ったときは,この限りでない
追認は,相手方に対してしないと対抗できませんでしたね。
そうですね。結局,法律は本人よりも無権代理行為の相手方を保護していることになりますね。
条文上は,明らかにそうなのですが,本人からすれば可哀そうな気がしませんか。
なるほど,それは一理あると思うのですが,どうかなと。
たしかに,本人は,直接,相手にも言おうと思えば言えるのですが,本人からすれば無権代理行為がなされたときに,無権代理人を通して追認の意思を相手方に伝えることも合理的のように思えるのですが。
はい,ですので,本人から見れば通常のことをやっているのに,相手方に直接言えたという理由だけで,無権代理人の相手方を本人よりも保護するのは少し納得できないように思います。
もちろん,あくまでも事実上そうであって,法律上は可能だと言われればそうでしょうが,それだけだと説明として少し弱いように思うのです。ぜひ,本人よりも相手方を積極的に保護すべきであるという価値判断を考えていただきたいと思います。
では,今日も時間となりましたので,終わりにします。この続きはまた,明日。お楽しみに