こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,スク東先生と,無権代理の過去問を検討することになりました。肢アから順番に検討するようです。花子さんは,無権代理が少し苦手なので,しっかり押えようと思いました。では,はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん。調子は良いですか。
そうですか。では,早速はじめていきましょう。前回の問題のアからです。まず,問題肢の確認から。
【司法平成23年第3問・予備平成23年第2問改】
- ア.本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも,相手方は,その事実を知らなければ取消権を行使することができる。
まず,結論は正しいですか,誤っていますか。
そうですね。なぜでしょうか。
はい,続けてください。
なるほど,でも肢アでは,本人が無権代理行為を追認しておりますね。したがって,「本人が追認しない間」ではないので,相手方が善意でも取消しができないのではないですか。
はい,そうですね。
おお,その通りですね,大変良くできましたと言いたいところなのですが,なにか上手く説明しすぎですね。なにか調べましたか。
やっぱり,そうですよね。そりゃできますね。でも,短答試験の現場では,何も見れませんね。それで,本番,解答できる自身はありますか。
ズコッ,それじゃ意味ないじゃないですか。やっぱり,意味を考えなければいけないことになる。
そうですね。では,関連条文について,キチンと意味を考えていきます。では,時間となりましたので終わりにしたいと思います。この続きは明日お楽しみに。