不相当な期間を定めて催告をした際の解除の効力【最判31.12.6】 第5回 許容性

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
「債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる」について,スク東先生にヒントをもらって,必要性をうまく説明しました。そして,条文からの許容性を続けて説明することになるのでした。では,はじまり,はじまり。

考えている

うーん。

東さん,こんにちは。調子はどうですか。昨日の質問の答え分かりましたか。

東花子さん

だいたい,こうかなと思うことを発見できました。あんまり,自信ないけど。

そうですか。じゃあ,早速はじめていきましょうか。結局,541条の「相手方が相当の期間を定めて」とありますが,これが何のためにあるかが,ポイントですね。

東花子さん

そうですね。いわゆる趣旨ですね。

はい,そうですね。続けて見てください。

考えている

はい,条文上,「相当な期間を定めて」とあるのは,相手も契約による目的達成の期待があるのだからいきなり解除できるとするのは,さすがに債務者にとっても酷です。そこで,相当な期間で履行を促すことで,債務者側に熟慮期間を設ける意味があると思いました。

なるほど,良いですね。催告は,解除をしようとする意思を催告を受けたものに伝える意味がありますね。そうすると,どうなりますか。

東花子さん

はい,不相当の催告がなされたとしても,将来,解除権を行使されるかもしれないということは分かる。その上で,相当な期間が経過すれば,熟慮期間も与えられていると説明できます。

そうですね。で,条文との関係は,結局どうなりますか。

東花子さん

うーん。ですので541条も,不相当な催告を無効とするものではないということになります。

なるほど,大丈夫と思います。この辺をどのように説明するかは,ある程度裁量があると思います。なぜと思いますか。

東花子さん

出題側は,思考を聞いているからでしょうか。

そうですね。あらゆることを知っていることは無理なので,この辺りは法的な論理を通して思考している感じを出せば十分と思われます。最後は,いろいろな説明があると思いますので論理的に考えて見てください。
では,これで,本件のテーマは終了となります。明日からは新しいテーマです。どうぞ,お楽しみに。



あなたの,1票が日々の力となります。ぜひ,お役立ていただいた際には,クリックにて応援のほど,よろしくお願いします

広告
カテゴリー: 債権各論 パーマリンク

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中