こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
「債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる」について,スク東先生にヒントをもらって,必要性をうまく説明しました。そして,条文からの許容性を続けて説明することになるのでした。では,はじまり,はじまり。
東さん,こんにちは。調子はどうですか。昨日の質問の答え分かりましたか。
そうですか。じゃあ,早速はじめていきましょうか。結局,541条の「相手方が相当の期間を定めて」とありますが,これが何のためにあるかが,ポイントですね。
はい,そうですね。続けて見てください。
なるほど,良いですね。催告は,解除をしようとする意思を催告を受けたものに伝える意味がありますね。そうすると,どうなりますか。
そうですね。で,条文との関係は,結局どうなりますか。
なるほど,大丈夫と思います。この辺をどのように説明するかは,ある程度裁量があると思います。なぜと思いますか。
そうですね。あらゆることを知っていることは無理なので,この辺りは法的な論理を通して思考している感じを出せば十分と思われます。最後は,いろいろな説明があると思いますので論理的に考えて見てください。
では,これで,本件のテーマは終了となります。明日からは新しいテーマです。どうぞ,お楽しみに。