こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,「債務者が履行遅滞に陥った後に債権者が不相当な期間を定めて催告をした場合であっても,債務者が履行の催告に応じず,相当な期間が経過した後に解除の意思表示がされたときは,解除の効力が生ずる」について,スク東先生に問題の所在について質問を受けました。条文から,うまく説明できたのですが,そこから悩みを出して結論を導いてくださいと再度,スク東先生に質問をされたのでした。では,はじまり,はじまり。
東さん,こんにちは。昨日の問い分かりましたか。
そうですか。まぁ,そういうこともありますね。では,早速,一緒にやっていきましょう。
まず,そうですね。不相当な期間の催告がなされた場合は,541条の条文にあわないことは指摘できましたね。
そうすると,わざわざ催告の方法が相当な期間と書いてあるのだから,不相当な場合は,有効な催告が行われていないと考えることはできませんか。
しかし,判例は相当な期間が経過すれば解除できるといっているのだから,不相当でも催告は効力が生じると考えているみたいですね。
そうですね。ここまで,説明すれば,うまく自分でうまく説明できそうですか。
そうですか。最初は,自分で論理を構成することは大変重要ですね。ぜひ,頑張ってみてください。
では,今日も時間となりましたので,終わりにします。この続きはまた明日,お楽しみに。