こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから
<前回までのあらすじ>
花子さんは,スク東先生に利益相反行為の判例の基準を聞かれました。その際に,親権者が子を代理していた行為自体を外形的・客観的に考察して判断すると結論を答えることができました。議論の出発点も,明文がないことが問題の所在と確認できて,なぜ,外形的客観的に判断するのかを検討するのでした。はじまり,はじまり。
こんにちは,東さん,考えておりますね。わかりましたか。
なるほど,では,一緒に検討していきましょう。まず,親権者の代理権の範囲は,どういったものでしょうか。
まぁ,あっているんですが,法定代理権であるとして,権限の範囲は任意代理などと比べて広いでしょうか,狭いでしょうか。
そうですね。そうすると,相手方としては,親権者の代理行為は,未成年者に法律効果が帰属することを信じるのが通常ですか,そうではありませんか。
そうですよね。ですので,相手方の取引の安全をできるだけ保護する必要がありますね。
だから,外形的,客観的に判断するとの基準が使われていると考えられます。
そうですね。大変,よくできました。この調子で,頑張っていただければと思います。次回は,次のテーマと行きたいのですが,これまでの理解を参考に問題を検討していきたいと思います。
はい,判例の規範を押えていても,使えなければ意味がないですからね。
では,時間となりましたので,終了したいと思います。では,この続きは明日,お楽しみに。
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