利益相反行為(826条)【最判昭42.4.18】 第3回 判断基準を押えよう

こんにちは,スク東ブログへようこそ。まずは,前回までのあらすじから

<前回までのあらすじ>
花子さんは,スク東先生に利益相反行為の判例の基準を聞かれました。その際に,親権者が子を代理していた行為自体を外形的・客観的に考察して判断すると結論を答えることができました。議論の出発点も,明文がないことが問題の所在と確認できて,なぜ,外形的客観的に判断するのかを検討するのでした。はじまり,はじまり。

考えている

うーん。

こんにちは,東さん,考えておりますね。わかりましたか。

東花子さん

そうですね。いまいち,わからないですね。

なるほど,では,一緒に検討していきましょう。まず,親権者の代理権の範囲は,どういったものでしょうか。

東花子さん

うーん,法定代理権でしょうか。

まぁ,あっているんですが,法定代理権であるとして,権限の範囲は任意代理などと比べて広いでしょうか,狭いでしょうか。

東花子さん

広いですね。

そうですね。そうすると,相手方としては,親権者の代理行為は,未成年者に法律効果が帰属することを信じるのが通常ですか,そうではありませんか。

東花子さん

範囲が広いので当然,権限があると信じるのが通常ですね。

そうですよね。ですので,相手方の取引の安全をできるだけ保護する必要がありますね。

東花子さん

そうだと思います。

だから,外形的,客観的に判断するとの基準が使われていると考えられます。

東花子さん

なるほど,内心はわかりませんからね。外形的,客観的であれば相手方も気づけるので取引安全上保護に値しない相手方として,利益相反行為と判断するのですね。

そうですね。大変,よくできました。この調子で,頑張っていただければと思います。次回は,次のテーマと行きたいのですが,これまでの理解を参考に問題を検討していきたいと思います。

東花子さん

そうなんですか。

はい,判例の規範を押えていても,使えなければ意味がないですからね。

考えている

なるほど,わかりました。

では,時間となりましたので,終了したいと思います。では,この続きは明日,お楽しみに。



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