株主総会等の決議の取消しの訴え(会社法831条)【830条の無効の訴えとの区別2】

こんにちは,スク東先生ブログへようこそ。

考えている

こんにちは。スク東先生。

おお,東さん,こんにちは。調子はどうですか。

hanako_10

昨日の質問を自分なりに考えていて,よく寝れませんでした。

そうですか。真面目に熱心に考えようとすることは良いことです。っていうか。半分寝ている気が・・・,それで,解答はでましたか・・・。

東花子さん

結局,よく分かりませんでした。

なるほど,なかなか,実質的に考えるのが慣れないうちは,難しいですね。わかりました,一緒に考えましょう。東さん,目を覚ましてくださいよ。

考えている

わかりました。っていうか,冴えてきました。

そうは,見えないけど・・・。ま,頑張りましょう。
昨日の問いの答えは,単純に,自分たちで,適法な手続のやり直しができるか否かとなります。やり直しが聞く場合を,軽微と考えてますよ。

東花子さん

それってどういうことですか。まだ,よくわかりません。

なるほど,まだ,解答として漠然としてますね。では,少し具体的にしましょう。例えば,決議の方法が法令に違反した場合,別途,正しい手続をやり直せば,同様の決議を行うことは可能ですか。

東花子さん

可能だと思います。決議の方法が法令に反していても,内容自体は適法なので。あっ,先生!今,やり直しができるという意味がわかりました。

そうですね。ちょっと分かりづらいときは,具体的に考えることが大切ですね。その他,定款の内容に反していても,最悪,定款の変更を行えば,同じ内容の決議を行うことも可能ですね。

東花子さん

確かに,定款変更という手続は,必要ですが,理論的にはできますね。

そうそう。でも,決議の内容が法令に違反する場合は,やり直しをしても,内容が法令に違反しているわけだから,そもそも,やり直しもできない。

東花子さん

わかります。そもそも,法令で,権限がないことを決めているわけですから,時間をかけてやり直せる問題ではないですね。よく分かりました。

よかったです。このように,一言,軽微といっても,意味を押えるだけで,理解度が全然変わってきますね。予備試験,司法試験は,範囲が広いので,ぜひ,この方法を参考にしてください。

考えている

うーん。よく分かりました。いきなりは難しいですが,頑張ります。

おお,いいですね。その意気ですよ。でも,考えすぎで,夜更かしは良くないですね。疲れた時は,休憩もとって,頑張っていただければと思います。

では,ちょうど時間となりましたので終了します。どうぞ,お体を大事にして勉強頑張ってください。


応援ありがとうございます。

<お知らせ>
スク東先生は,twitter も併せて行っております。
端的に勉強のポイントもつぶやいておりますので,こちらも,ご興味ございましたらフォローいただければ嬉しいです。
スク東先生ツイッター

成績が伸び悩んでいる方に相談の受付も始めました。ご興味ございましたら,こちらよりご連絡ださい。

広告
カテゴリー: 商法 パーマリンク

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

%s と連携中