こんにちは,スク東先生ブログへようこそ。
おお,東さん,こんにちは。調子はどうですか。
そうですか。真面目に熱心に考えようとすることは良いことです。っていうか。半分寝ている気が・・・,それで,解答はでましたか・・・。
なるほど,なかなか,実質的に考えるのが慣れないうちは,難しいですね。わかりました,一緒に考えましょう。東さん,目を覚ましてくださいよ。
そうは,見えないけど・・・。ま,頑張りましょう。
昨日の問いの答えは,単純に,自分たちで,適法な手続のやり直しができるか否かとなります。やり直しが聞く場合を,軽微と考えてますよ。
なるほど,まだ,解答として漠然としてますね。では,少し具体的にしましょう。例えば,決議の方法が法令に違反した場合,別途,正しい手続をやり直せば,同様の決議を行うことは可能ですか。
そうですね。ちょっと分かりづらいときは,具体的に考えることが大切ですね。その他,定款の内容に反していても,最悪,定款の変更を行えば,同じ内容の決議を行うことも可能ですね。
そうそう。でも,決議の内容が法令に違反する場合は,やり直しをしても,内容が法令に違反しているわけだから,そもそも,やり直しもできない。
よかったです。このように,一言,軽微といっても,意味を押えるだけで,理解度が全然変わってきますね。予備試験,司法試験は,範囲が広いので,ぜひ,この方法を参考にしてください。
おお,いいですね。その意気ですよ。でも,考えすぎで,夜更かしは良くないですね。疲れた時は,休憩もとって,頑張っていただければと思います。
では,ちょうど時間となりましたので終了します。どうぞ,お体を大事にして勉強頑張ってください。
応援ありがとうございます。
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